制作・著作 前武蔵守平朝臣泰時・多賀歴史研究所 多賀譲治(訳者)
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中文翻译 ユミルの温泉
封面PID:89272854
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第17条:「父子が立場を変えて同じ合戦に参加したときの処分について」
御家人の場合、父子が朝廷側、幕府側と分かれて戦ったとき、幕府側にいて戦功のあった者が父であれ子であれ恩賞(おんしょう)が与えられる。反対に朝廷側であったときには父であれ子であれ罰せられる。なお、西国の武士の場合、父子いずれかが朝廷側であった場合は互いに同意した者として父子共に罰せられる。しかし、父子が遠く離れていて互いに連絡がつかなかったような場合は、朝廷側についた者だけを罰する。
第十七条 关于父子立场相异而参加了同一合战时的处理
作为御家人的情况下,父子分别效力与朝廷一方和幕府一方时,支持幕府一方者无论其为父或子,授予恩赐。相反,支持朝廷一方者无论其为父或子,均予以惩罚。另外,身为西国武士的情况下,只要父子任意一人支持朝廷一方,即视为他们相互同意(支持朝廷),对父子共同予以惩罚。然而,如果父子相隔甚远,似乎无法相互取得联系的情况下,只惩罚支持朝廷一方者。
第18条:「女子に相続した後の所領を返還(へんかん)させる場合のことについて」
男女の違いはあっても親の恩は同じである。これまで女子(娘)には返還の義務はなかったが、今後は相続したあとであっても所領を取り返すことが出来る。これは、後の争いを恐れて女子に相続することをためらったり、女子が親に対して不道徳な行いをすることをおさえるためである。このことが保障されていることによって、相続した女子が親に孝行をし、親は安心して女子を養育(よういく)し、土地を与えることができる。
※これまで公家法(貴族の法律)では女子への悔還(くいかえし)はなかったが、武家法では男女同じとした。(26条を参照)
第十八条 关于令女儿返还其继承所领的相关事宜
即使男女有别,孩子继受自父母的恩情是等同的。尽管迄今为止的女儿不负返还义务,但今后,父母即使在继承完成后,仍可以取回所领。这是为了抑制因(父母)惮于继承后的纷争而对女儿的继承犹豫不决等事由,致使(一直没有继承所领的)女儿对父母作出违反道德的行为。通过本条规定之保障,获得继承的女儿能够奉守孝行,父母能够安心地养育女儿,并授予女儿以土地。
注